2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
三つ目は倒産隔離機能でありまして、委託者あるいは受託者が倒産しても信託財産は影響を受けないということであります。 もう一つの理由である、信託が法的な安定性と制度としての柔軟性を併せ持っているという点について簡単に御説明します。
三つ目は倒産隔離機能でありまして、委託者あるいは受託者が倒産しても信託財産は影響を受けないということであります。 もう一つの理由である、信託が法的な安定性と制度としての柔軟性を併せ持っているという点について簡単に御説明します。
そういう意味で、先ほど倒産隔離機能や節税機能のための器というような見方を紹介されたわけでありますけれども、そういうものは、確かに信託の一つの機能として全く要素がないわけではありませんけれども、しかし、本質的な要素からはほど遠いところにあるだろうというように考えているところでございます。 信託法を見直すやり方について、次に御質問があったわけでございます。
信託の本来的な性質、それは、委託者と受託者との間の信頼関係を基礎に、委託者の財産を受益者のために管理、処分する仕組みであるということにあるわけですけれども、近年の資産流動化や集団投資スキームの活用が加速する中で、信託の受託者を、単に倒産隔離機能や節税機能の組み込まれた、いわば器とみなしているという批判が出ております。
まず、分譲マンション管理組合の財産でございます管理費や修繕積立金等の金銭を保全するために、信託の持つ倒産隔離機能を活用することが考えられるわけでございます。 例えば、管理費等が管理業者の口座へ一時管理されたとき、その間に管理業者が倒産した場合といったトラブルがあるわけでございますが、組合財産が信託財産とされておれば、きちっと保全されるということになるわけでございます。
このように、信託は、プロによる財産管理という機能を提供するのみならず、例えば、委託者、受託者、受益者の倒産から隔離された独立財産をつくる、こういった倒産隔離機能、あるいは、法律関係を単純化する単純化機能、こういったさまざまな重要な機能が認められております。近年、流動化または資金調達のスキームに特に適した法形式として信託は大きな注目を集め、かつ実際の利用も広がっているところであります。
これは法律で、二十八条の三項で、分別管理の義務を課しておりますので、そういった意味で、信託の倒産隔離機能がそこで発揮されるということではないかと思っております。